教えて掲示板の質問

「離婚の場合。。」に関する質問

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幸さん

38歳の会社員です。
妻も私も一度離婚暦があり、結婚してから1年と数ヶ月になります。家族構成は、妻の連れ子(4歳の女の子で養子縁組を結びました)と7月に次女が産まれ4人家族です。

妻は明るい性格ですが何でもはっきり言う少々きついタイプの人間です。

ふとしたことから嘘をついてしまい夫婦喧嘩になってしまいました。その後、あなたのことは信用できない、大嫌い、娘たちにも近づかないでと。無視されて数ヶ月が過ぎました。私としては修復するために必死ですが、全く効果はなく、むしろ悪化している状況です。会話は携帯メールで最低限で家庭内別居状態です。金銭管理は妻がやっています。
私自身精神的にもだいぶ参っており、相当きつくなってきました。妻にこの先どうしたいの?とメールで聞いたところ、子供のためには作り笑顔で夫婦生活を継続することも考えているが、そういうことができない人間なので、別居もしくは離婚も視野に考えているとのことでした。離婚となった場合は条件面で食い違うであろうから、調停もしくは裁判になるかもねとのことでした。

そこでお聞きしたいのですが、離婚となった場合、養子縁組した娘の分まで養育費を支払わなくてはいけないのでしょうか?過去の判例を自分なりに調べましたが、養子縁組は離婚と同時に離縁を認められるとあったので、養育費を支払うとすれば次女の分のみかと思うのですが。。
また、慰謝料を請求された場合に支払わなくてはいけないのでしょうか?

ちなみに私自身、不貞行為やDVなどの行為は一切なく、法的に問題となるような落ち度はないと確信しています。

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2010年12月2日 23時11分

教えて掲示板の回答

Four-leaf clover心理カウンセリング

はじめましてカウセリング小林です。

離婚するならば、奥様の連子に関しては養育費を支払う必要はありません。

離婚は最終的な手段であり、下の娘さんのことも考えて一緒にやり直せる方法を

考えてみませんか。

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2010年12月3日 23時04分


人生と心の救急箱

幸さん
はじめまして。夫婦カウンセラー(行政書士)の阿久津です。

離婚問題でのお悩み、ご心痛お察しいたします。
少しでも、問題解決の参考になればと回答させていただきます。

ご質問の養子縁組された娘さんへの養育費の件ですが、養子でも実子と同じ権利があり、法的にその権利は認められています。
なので、養育費は支払う義務があると思います。
奥様は前夫とは養育費の取り決めはされてなかったのでしょうか?
この取り決めの有無により、あなたが養子縁組された娘さんへ支払う金額も変わってくるはずです。
また、慰謝料ですが慰謝料についてご夫婦で誤った考えをされてませんか?
慰謝料は、離婚原因を作った側が損害を被った側へ、お詫びとして支払うお金の事です。
ご相談の文面から、あなたに離婚原因があり、慰謝料を請求されるような事があるようには思えないのですが。。。
逆に、精神的に参られてるあなたが慰謝料を請求出来る可能性もあると思われます。
奥様から、養育費や慰謝料を請求されても安易に回答はしないで、専門家に詳細を相談された上で、養育費、慰謝料について話し合われた方が良いのではないでしょうか?

また、すぐに離婚する事が難しく、当面別居になるようでしたら、別居に関する取り決め事項(生活費、家事、子供の事など)をきちんと決めておいた方が、後の不要なトラブルも防げます。

当事務所はメンタル面(カウセリング)から法的面(離婚協議書、別居に関する合意書の作成など)までトータル的にサポートする事も可能です。

ぜひ、お気軽にお問い合わせ、ご相談下さい。

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2010年12月3日 17時46分


Counseling Room Allottee

幸さん
はじめましてcounseling room allottee の野村です。

ご相談拝見しました。

かなりまいってられるようですね。

離婚、慰謝料、養育費などの思考がぐるぐる回ってるように感じました。

でも、今一番考えないといけないのは幸さんがどうしたいのかです。

不貞行為やDVなどの行為は一切ないということですが、幼い子にはなんの責任

もありません。子供のことを優先して考えてあげてください。

もし、引き取ることができるなら二人ともか次女のみかなどです。

ご相談の内容からして、奥様の前の離婚の原因も奥様の物の捉え方にあるような

気がしますが、こればかりは文面から推し量るのはとても難しいです。

離婚は結婚より体力がいります。精神的にも苦しいものです。

文面から奥様と幸さんでの解決はかなり難しいと思いますので

幸さんの考えの整理のためにカウンセラーに相談されるのも一考かと思います。

まず幸さんの考えを整理して、奥様と話す。

奥様と会話ができるが、前に進まない場合は奥様もカウンセラーに相談してみる。

奥様の心の悪路が吐き出されるかもしれません。

奥様と会話が成立しないなら第三者を立てる。

それでもだめなら調停ですね。

いずれの方法をとるかは幸さん次第ですが、

子供のためには作り笑顔で夫婦生活を継続することも考えているが、そういうことができない人間なので、別居もしくは離婚も視野に考えているとのことでした。離婚となった場合は条件面で食い違うであろうから、調停もしくは裁判になるかもねとのことでした。


今の奥様に何を言っても焼け石に水だと思います。

解決策を見出すために話し合いたいとだけ伝えられればどうでしょうか。

妻は明るい性格ですが何でもはっきり言う少々きついタイプの人間です。

奥様は、自分がはっきり言われれば弱いか殻に閉じこもる性格かもしれません。

長引けばお互いが不幸です。一番不幸なのは子供たちです。

最後にもう一度いいます。幸さんが奥様や子供たちと今後も家族としてやっていきたい

のか、離婚を望んでいるのか、慰謝料で悩んでいるのかをはっきりさせましょう。

慰謝料で悩まれてるなら、ベースはありますが一人ずつケースが違うと思いますから公

的な手続きを踏まないと答えはでないでしょう。











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2010年12月3日 14時18分


心の相談室

こんにちは。認定心理カウンセラーの近藤敏広です。今日は法律家の立場からお話します。
養子離縁届は市町村長宛に提出します。通常は市役所の住民課とか市民課といった窓口です。これは離婚と同時ではなく、離婚が成立してから提出します。なぜならその書式には
離婚の種類(協議離婚、調停離婚など)のところにチェックマークを入れなければならないのです。書類を貰ってくれば解ると思います。
ところで、離婚をする場合は最低でも次の3つを決めなければなりません。養育費、親権者、財産分与(家庭裁判所の司法統計が参考になると思います)の3つです。離婚する場合は契約の解除なので、のちのち言った言わないの喧嘩にならないように最低でも決めた事は文書に残してください。そのさいは公証役場で離婚の取り決めを公正証書にすると安全です。それが出来ないようでしたら家庭裁判所の調停にかけることになります。
また、慰謝料は精神的な打撃を受けた時に請求するもので、なんでもかんでも請求できるものではありません。
それよりカウンセラーとして心配なのは養子離縁した後の子供の心のことなのです。そのあたりは伺っていないので、お子さんの心の状態は大丈夫でしょうか?

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2010年12月3日 12時50分



 ご相談、読ませていただきました。
 書き込みの内容からは具体的なことが判りかねますが、奥様は相当にお怒りのようであり、それにどう対応して良いのか戸惑っていらっしゃるのでしょうね。

 そして、気になりましたのは、あなたご自身の気持ちや意志はどうなのでしょう。
 「別れたくはない」のか、それとも「別れたほうが良い」とお考えなのか。

 「過去と他人は変えられません。」奥様の感情や意思はさておき、あなたご自身がどうしたいのかをお考えになられるとき、初めてカウンセリングが可能となります。あなたの優しさ故に、これまでも相手の意向に従った生き方をなさってこられてはいませんか。まずは、その点をよくお考え下さればいかがかと思います。
 また、奥様との交流の仕方(気持ちの伝え方、話の聞き方)のコーチングもお受けになるとお役に立つことでしょう。

 それから、離婚裁判のことですが、協議離婚はいきなり裁判に持ち込むことは出来ません。裁判の前に、必ず調停にかけることになっています( 調停前置主義 )。
 調停は、どちらが悪いかとか、どちらが養育費をもつべきだとかを判定する場ではなく、云わば合意点、折り合いをつける場なのです。判例は参考にされますが、あなたご自身が養育費を払う意思があるのかどうかを聞かれることになります。そして、相手の意見との間の調停をはかるのです。あなたご自身の意思がまず最初に大切なのです。
 慰謝料については、おっしゃるように「不貞行為やDVなどの行為は一切なく、法的に問題となるような落ち度はない」のであれば、支払いは問題になりません。離婚となるとすぐに慰謝料が話題となりますが、多額の慰謝料が支払われるケースはそんなに多くはないのが現状です。

 少しは参考になりましたでしょうか。  清原正彦


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2010年12月3日 11時48分