教えて掲示板の質問

「臨床心理士に話した内容が上司に筒抜けに」に関する質問

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神奈川太郎さん

臨床心理士の守秘義務違反について相談です。
会社でメンタルヘルス向上のため、会社が実施するカウンセリング(メンタルヘルス相談)を受けました。社員全員がカウンセリングを順番に受けています。
会社からも、担当する臨床心理士からも、話した内容、相談した内容の秘密は守られる、と説明を受けました。

しかし、それはウソでした。

とあるきっかけで、上司がメンタル面で気になる社員については、予め上司が、気になる点や気になる問題行動等を臨床心理士に書面で知らせ、カウンセリング終了後、その内容が上司に報告される、というシステムになっていることを知りました。

それって、カウンセリングや臨床心理士の職業倫理として、いかがなものでしょうか。

カウンセリングは職場が費用負担をしているものです。
だからといって、カウンセリングの内容の秘密は守られるということを前提としているのに、それが守られないのは、カウンセリング業界では普通のことなのですか?

自分はうつ病で通院中です。
そのことは会社にも報告しており、配慮をしてもらっています。

予め、上司などに報告し、良い方法を一緒に考えられるようにしていく、という説明があれば納得しますが、そのような説明はありませんでした。

この臨床心理士を信用し、自分自身も病状を良くし、病気の改善させたいとの思いから、追加のカウンセリング(10回まで会社負担。以降は個人負担)をうけていました。

個人負担に切り替わる前にこのことがわかったので、臨床心理士に電話し、今後のカウンセリングは、信頼関係を保てないことから、受けない旨伝えました。電話の終了間際、しかるべき処置をとらせてもらうことも考える、と話したら、一方的に電話を切られました。

正直、病気の状態のこともあり、事を荒立てるつもりはありませんが、正直、会社も臨床心理士も許すことができません。

会社と臨床心理士が、秘密裡に社員のカウンセリング内容を報告するような契約をすることは、倫理上許されるのでしょうか?

この臨床心理士を懲らしめてやりたい、臨床心理士としての活動をできなくしてやりたいと思いますが、精神状態から、そのような行動に移ることができません。


皆様のご意見や、良い対処方法をお教えください。

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2015年8月27日 16時44分

教えて掲示板の回答

リワーク支援事業所 Charge (シャールジュ)

カウンセラーの川瀬です。守秘義務違反への怒り、ウソをつかれていたことへの怒りがビシビシと伝わってきました。費用や会場などは会社が負担しているとは言え、会社からも、担当する臨床心理士からも、「話した内容、相談した内容の秘密は守られる。」と説明はあったからこそ、その臨床心理士を信用し全てをお話されていた訳ですものね。上司などに報告し、良い方向を一緒に考えて行くならオープンにしてでもなんとかしたい、病状を良くして改善していきたいとの強い思いから、全てをお話したり、自己負担までされて受けておられたのですね。
ご相談の内容に関しては、会社側、そして担当された論証心理士の見解をお伺いしていないので、ここでは情報のご提供だけにさせていただきたく思います。
インターネット上に掲載されていた情報にはなりますので、あくまでご参考までになさって下さい。
(社)日本臨床心理士会の倫理綱領
第2条1(秘密保持) 業務上知り得た対象者及び関係者の個人情報及び相談内容については、その内容が自他に危害を加える恐れがある場合又は法による定めがある場合を除き、守秘義務を第一とすること。
第2条2(情報開示) 個人情報及び相談内容は対象者の同意なしに他者に開示してはならないが、開示せざるを得ない場合については、その条件等を事前に対象者と話し合うように努めなければならない。(後略)

運用するかに関して、「倫理ガイドライン」
○組織の中での、あるいは組織に対する実践
組織の中での、あるいは組織に対する実践において対象者の情報提供を求められる場合も、必ずしも守秘義務を貫き通せるとは限らず、第1条6における「他の専門家との連携及び協働」との関連から言って、この義務に固執することは不適切なこともあるかも知れない。その場合も、組織の関係者に臨床心理業務における守秘の重要性について理解してもらう努力をしつつ、対象者からの了解を得る努力、および開示のあり方について対象者と協議する努力が望ましい。秘密情報の開示にあたっては、誰が何を何のために,どれくらいの期間、開示し、誰がその開示を承認するのか、等をきちんと明確化し、文書化しておくことが大切である(後略)

なお、今年12月1日から施行される改正労働安全衛生法によるストレスチェック制度の場合は、基本的には実施したドクターなどからの報告は、本人の許可がない限り会社には出来ないことになっております。高ストレスの方に関しては、ドクターなどから会社に対して、改善するように指示が出されるシステムとなっていますので、基本的には本人の個人情報として守られてるかと思います。

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2015年8月30日 09時17分


はじめまして。カウンセラーの熊山と申します。

臨床心理士だけではなく、カウンセラーの倫理にも「守秘義務の厳守」があります。
これは、会社側にも問題があると思います。
メンタルヘルス向上のためのカウンセリングという名目で、市場調査のようなものをしたかったのではないでしょうか?
もちろん臨床心理士にも問題があると思いますが・・・。

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2015年8月29日 06時35分


ファミリーカウンセリング八王子

はじめまして
あなたがとてもお辛いお気持ちになったことに対して、私も臨床心理士なので、あなたの担当臨床心理士に代わって、ここでお詫び申し上げます。たぶん、担当者もどのように説明したらよいのか混乱してしまったので、突然に電話を切ったのでしょう。いきさつから想像すると、とても説明が難しい状況だと思いますので、私も適切に説明できる自信がありません。詳しい情報も十分とは言えないので、さらに説明が難しいです。ただ、少なくとも、会社も担当臨床心理士も配慮が足らなかった可能性は高いです。ただ、守秘義務と言うのは、あなたが思っている以上に複雑な性質を持っているので、専門家でさえ取り扱いが難しいことがあるのです。でも、あなたが実際にお辛い気持ちになったのですから、説明等の配慮が足らなかったということでしょう。ですから、あなたが受けた心の傷を癒すためにも、また、今後の社会に課題を提示するためにも、弁護士や他のカウンセラーに相談されるのも良いことかもしれません。ご希望であれば、さらなるアドバイスを差し上げられます。

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2015年8月28日 21時14分


いくえい心理カウンセラ-室

燃え滾る怒りで 今にも飛び掛からんばかりのアドレナリン状態。

表現すると、今の君は そんなトコでしょうか。
それは若さの象徴でもあり 男たる野心家としての証とも云えなくもない。

我が身に降り掛かった揉め事を 自分有利に運ぶには
先ず 何が肝心か。

冷静な男子なら・・・まず、そう考えるだろうな。

それは、会社とか厳しい現実を前に生き残りを賭けた いわば
男としての強かさ・・                その一環だと私は考える。




/ 言うは易く行うは難し /・・・コレは諺だが 君なら当然知り尽くしているだろう。

口にするのは容易いが、それを行動で示すとなると簡単にはいかない。
意味は そんなところだ。

それじゃあ聞くが ・・・・
社にとってビップな顧客を前にした 君とその顧客との取引関係が仮にあったとして
上司の指示に背いてまで 顧客の不利にならない計らいを貫き通せるだろうか ?

組織の方針や会社の利益は二の次にして、君個人の独断で 
正義に反するからとの理由で 顧客と密通を取り交わせるだろうか ?

そして、上司には報告せず 顧客の個人情報を固く守り通せるのか。
甚だ 疑問だ。

給料という対価で君の生活を保障してくれる会社の方針に背いてまで
正義のため 上司や会社を敵に回して行動を貫き通す勇気が
果たして君にあるでしょうか ?

君がその臨床心理士に覚える怒りは、云うならそれと似たような事と違いますか ?


君の主張が まかり通るのは
その臨床心理士と君とが 個人契約している場合に限られる。
そう考えるのが通常でしょうね。

会社側の説明にウソがあったとの言い分ですが、
担当者にしても
メンタルヘルス業務を瑕疵なく遂行するための上層部からの指示に従っただけ。

そう先読みするのが、
組織を知り尽くした冷静沈着な男子の賢い戦略とは云えませんか ?

この場合の、守秘義務とは
臨床心理士の腹の中にすべて収める・・との意味じゃなく
会社内部に完全管理して 会社の外には決して出さない。

そう理解するのが、強かな思考回路だと思うのですが・・・


相手をやり込めるのは 君の自由ですが
当然のように相手からもリベンジが応酬されるモノ・・との覚悟は

この場合、最低限 必要かと思われます。

一時の正義感だけで 短絡的、衝動的に行動すると 逆に

痛い目に遭いますよ。




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2015年8月28日 20時33分


ソーシャルサポートMaple

初めまして。

カウンセリングルーム揮軌のアキサワと申します。

法律では医師が正当な理由がない限り、業務上取りい知り得た秘密を漏らしたときは六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられます。これは一般的な概略。この法律に該当するのか、経緯、過程が分からないのでコメントできません。

以下は経験上のコメントですが、役立つかどうかです。

① 会社側に問題があるのか。

会社の方針でメンタルヘルスの相談を外部機関(臨床心理士)を通して行うと、社員には通知があったと思います。

この時点で、会社から委託先の臨床心理士と社員のストレスを把握するため情報を共有すると、社員に説明があったかどうか。

会社が十分な説明もなく、会社の規定でスタートしていれば、労使関係における使用者側の労働基準法違反になります。

今年4月から労働者のストレスチェックは厚生労働省より施行令が出ていますのでカウンセリングを行う企業が増えるていと思います。最近、同様の問題が出始めているようです。

会社がしっかり社員に説明し、納得を得なければ、不信感が募り、単なる個人情報を持って、言いふらしている人にしか見えなくなるのは当然かもしれません。



② 臨床心理士に問題があるのか。

先ず、カウンセリングの受診情報は個人識別情報ではなく、プライバシー情報になります。

臨床心理士が上司へ結果報告する。
この件は職務上、また会社との契約上、情報の共有化ということであれば、正当な業務になります。

会社での問題点、行動情報の入手。
企業カウンセリングという職務上、必要な情報はその上司から提供され、それを手に入れても、法的にはこれも正当な業務行為になります。



③ アドバイス

アドバイスですが、ここでいう情報の交換については守秘義務違反にならないでしょう。
情報を入手するという自由の制限に触れると、逆に入手する側に対しての侵害になりますのでご注意ください。

また、あなたが社員である限り、個人対会社、またその委託先(臨床心理士)への直接苦言、苦情は避けたほうが良いかと思います。



④ 静観すると。

現実、法的に良くても、倫理上、おっしゃる通り、納得いかないことかと思います。

この件で一番の問題は、あなたが既に心理問題を抱えている状態であることを会社(上司)と臨床心理士は知りながら、あなたをフォローしていない事です。

苛立ちが募るようであれば、先ず法律の専門家、また労基関係の専門家に相談してみてください。

なお、専門家を探すことが難しい場合、ご連絡ください。

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2015年8月28日 18時27分